[相談]

 私は、現在夫と子供の親権をめぐって離婚調停中です。子供の親権が決まり、離婚が成立した場合、子供はそれぞれの扶養親族としてそれぞれ扶養控除を受けることができるのでしょうか?

 

[回答]

 扶養控除は、複数のものが重複して控除の対象とすることができず、今回のケースではご両親のうちどちらかの扶養控除の対象となります。
 なお、平成23年分(住民税は平成24年度分)からお子様の年齢がその年の12月31日現在で16歳以上でないと扶養控除の対象となる控除対象扶養親族には該当しません。その点もご留意ください。

 

[解説]

 離婚後、親権のない親が生活費や養育費を送金していて、かつ、親権をもつ親が扶養控除の対象としていない場合には、養育費等を負担している親権のない親の扶養控除の対象とすることができます。

 ちなみに扶養親族とは、その年の12月31日現在において、次の4つの要件すべてを満たす人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円(令和元年分以前は38万円)以下であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 

 

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税理士法人大久保会計