[相談]

 産休や育児あるいは介護による休業、もしくは病気や怪我で休職している従業員が数名います。

 これらの者は、年末調整の対象者になりますか?

 

[回答]

 産休や育児あるいは介護による休業、もしくは病気等で休職している従業員についても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、かつ、対象外となる一定の事由に該当しなければ、他の従業員と同様に年末調整の対象者となります。

 

[解説]

 これらの者の年末調整で注意すべきところは、労基法76①に定める割合を超えて休業補償を行った部分は、所得税の課税はされませんので、年末調整の計算にも含めないところです(所基通9-24)。

 一方、休業あるいは休職期間中に本人から徴収した社会保険料があれば、社会保険料控除として年末調整の計算に含めます。(所基通74・75-3)

 給与計算ソフトであれば自動計算した合計を転記、あるいはデータの取り込みをするだけなのでモレはありませんが、手計算の場合には拾いモレしやすい部分です。忘れないようにしましょう。

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
  本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
税理士法人大久保会計