[相談]

 当社が年末調整を行うにあたり、年末調整の対象者となった従業員に書類を配付したのですが、「確定申告をするので年末調整は不要です」と言われました。

 当社はこの従業員の年末調整をしなくてもいいのでしょうか。

 

[回答]

 年末調整の対象者となるのであれば、その従業員の年末調整を行う必要があります。

 

[解説]

 該当する従業員から一定の書類の提出を受け、年末調整を行いましょう。

 仮にその従業員が確定申告を行う場合には、年末調整後の給与所得その他を基に、その従業員自身で確定申告の手続を行うこととなります。

 

 

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税理士法人大久保会計