[相談]

 当社には外国籍の労働者がいますが、年末調整をするのですか?

 

[回答]

 外国籍労働者が、日本の居住者で、かつ、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を御社へ提出しているなど、年末調整の対象となる要件に該当する場合には、年末調整を行います。

 

[解説]

 外国籍労働者が日本の居住者に該当するか否かについては、通常、日本の居住予定の期間が1年以上かどうかを目安に判断します。
 この場合、日本に居住してすぐであっても、契約等で1年以上日本で勤務する予定であると判断できれば、居住当初から日本の居住者となります。

 ただし租税条約等により、給与の支払について税務署へ届出を提出して所得税の免税を受けている場合には、そもそも課税の対象にはなりえませんので、年末調整をする必要はありません。

 なお、海外に居住する親族がいる場合で、当該親族に係る扶養控除等の適用を受ける際には、平成28年分より親族確認書類や送金確認書類等の提出又は提示が必要となっています。特に外国籍労働者は、海外に居住する親族の数が多い傾向にあります。書類の整備や提出漏れがないように、ご注意ください。

 

 

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税理士法人大久保会計