[相談]

 私も妻も年収が900万円程度のサラリーマンです。小学生の子どもが1人いるのですが、夫婦双方で所得金額調整控除を適用できるのでしょうか?

 

[回答]

 ご夫婦ともに、所得金額調整控除を適用することができます。

 

[解説]

1.所得金額調整控除とは

 令和2年分の給与所得控除額の改正により、増税負担を強いることとなった年収850万円超のサラリーマンについて、次のいずれかに該当する場合には、当該改正のうち一律引き下げられた10万円を超える引き下げの影響を受けないような配慮をするために、所得金額調整控除の制度が同年から開始しました。

  • 本人が特別障害者に該当する場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
  • 特別障害者である扶養親族を有する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

2.夫婦双方での適用可否

 扶養控除の場合には、どちらか一方しか適用できないことから、この所得金額調整控除についても、同様にどちらか一方しか適用できないと勘違いされるケースがあります。

 しかし、所得金額調整控除の適用については、扶養控除のようにどちらか一方しか適用できないわけではありません。要件を満たす以上、夫婦双方で適用することが可能です。

 したがって、ご相談のケースの場合、ご夫婦それぞれからみたときに小学生のお子さんが「年齢23歳未満の扶養親族」に該当するときは、ご夫婦ともに所得金額調整控除の適用を受けることができます。

 なお、年末調整時に所得金額調整控除の適用を受けるには、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。作成と提出を忘れないようにしましょう。

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
  本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
税理士法人大久保会計