[相談]

 年末の決算賞与の支給が決まり、従業員から提出を受けた「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄に記載された給与所得の収入金額よりも、本年中にその従業員に支払う給与の額が上回ることとなりました。これにより、最終的な配偶者控除額が異なります。これから年末調整の計算を行うのですが、このような場合は、どうしたらよいのでしょうか?

 

[回答]

 一旦、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を該当の従業員へ返却して、記載内容の訂正を依頼するなどをして、適正な控除額が計算できるようにしましょう。

 

[解説]

 配偶者控除額や配偶者特別控除額を計算する上では、配偶者の所得金額とともに、申告者本人の所得金額も必要です。

 そのため、年末調整を行う前に提出を受けた「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記載された「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄の“あなたの本年中の合計所得金額の見積額”が異なることが分かった場合には、一旦該当する従業員へ返却を行い、記載内容の訂正を促すなどをして、適正な配偶者控除額や配偶者特別控除額を計算しましょう。

 この“あなたの本年中の合計所得金額の見積額”が異なると、配偶者控除額や配偶者特別控除額以外に、基礎控除額にも影響を及ぼす場合があります。ご注意ください。

 なお、年末調整後に申告者本人の所得金額の見積額と確定額とに差額が生じた場合には、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付する翌年1月末日まででしたら、年末調整のやり直しをすることができます。

 

 

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税理士法人大久保会計