[相談]

 当社が年末調整を行うにあたり、対象となる人は誰なのか教えてください。

 

[回答]

 年末調整の対象となるのは基本的に、御社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人ですが、この申告書を提出している人であっても、たとえば以下のいずれかに該当する人は年末調整の対象とはなりません。

  1. 本年中の御社からの給与収入が2,000万円を超える人
  2. 年の中途で退職した人(一定の理由により年末調整対象者になる人を除く)
  3. 災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

 上記の人は、御社の年末調整を受けることなく、各人が確定申告の手続きを通じて税金を精算します。

 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、通常その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途入社の場合には、入社後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出することとなっています。もし、上記のいずれにも該当しないものの、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けていない場合には、年末調整を行う時までに、提出をするように促しましょう。

 

 

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税理士法人大久保会計