「事業復活支援金」の所得税法上の取扱い
[相談]
私は個人で衣料品販売店を経営しています。
私の店の売上は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、従前と比べ大きく落ち込んでいるのですが、このたび、政府が「事業復活支援金」という給付金制度を新たに設けることを知りました。
そこで、その支援金を受給した場合、①受給した支援金は所得税の課税対象となるのか、②所得税の課税対象となるとした場合、いつの時点の収入金額に計上することになるのかについて教えてください。
[回答]
ご相談の事業復活支援金については、①所得税の課税対象となり、②支給決定がされた日の属する年分の収入金額として計上することになるものと考えられます。
[解説]
1.事業復活支援金の概要
事業復活支援金とは、政府が、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、2022年3月までの見通しを立てられるよう、固定費負担の支援として事業規模に応じた給付金を一括支給するという制度です(令和3年度補正予算)。
具体的な対象者は、新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)とされています。
その他、給付額や算出式などの詳細な情報は、経済産業省や中小企業庁のリーフレット等にてご確認ください。
2.事業復活支援金の所得税法上の取扱い
所得税法上、国や地方公共団体から個人に対して、その個人の事業の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給される給付金、助成金等については、原則として、事業所得等の収入金額として所得税の課税対象とされています。
また、それらの給付金や助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の支給が決定された日に収入とすべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の支給決定がされた日の属する年分の収入金額として計上することとされています。
したがって、今回のご相談の事業復活支援金については、事業者の固定費負担の支援として国から支給されるものであることから所得税の課税対象(事業所得)となり、また、その支給決定がされた日の属する年分の収入金額として計上することになるものと考えられます(※)。
※手続開始時期は2022年(令和4年)1月以降と想定されるため、事業復活支援金の収入計上時期は、基本的には2022年(令和4年)になるものと思われます。
[参考]
所法9、36、国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年12月17日更新)、経済産業省ホームページなど
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。