[相談]

 当社は年末調整が終わり、各人の源泉徴収票を印刷しました。
 この源泉徴収票は年末調整の対象者だけ発行し、交付すればよいのでしょうか?

 

[回答]

 給与所得の源泉徴収票は、法定調書です。
 この給与所得の源泉徴収票は、その年に給与を支払った(給与が確定された)全ての人に作成し、原則としてその年の翌年1月31日までに交付しなければなりません。

 

[解説]

 上記の他、一定の要件に該当する人の源泉徴収票は、御社の所轄する税務署へ1枚提出します。

 また、給与を支払った(給与が確定された)年の翌年1月1日現在において、御社から給与支給を受けている人に係る源泉徴収票は、同じような様式である「給与支払報告書」として同月31日までに、原則として同日現在の住所地の市区町村へ2枚提出します。他方、年の途中で退職した人については、退職時の住所地の市区町村へ提出しますが、給与支払報告書に記載されている支払金額が30万円以下の場合には提出を省略することができます。

 なお、マイナンバーの記載については、本人交付用には一切記載しません。その点は十分ご留意ください。

税理士法人大久保会計