宝くじの当せん金と税金
[相談]
私はこのたび、年末ジャンボ宝くじを思い切って100枚購入しました。もし1等7億円が当せんしたら、と考えていると今から楽しみで仕方ありません。
そこでふと気になったのですが、
- 宝くじの当せん金に、所得税は課税されるのでしょうか。
- 宝くじの当せん金を友人知人に贈与した場合、贈与税は課税されるのでしょうか。
以上2点について、ぜひ教えてください。
[回答]
宝くじの当せん金については、所得税は非課税と定められています。
また、当せん金として取得した金銭を他人に贈与した場合には、その金額に応じて、贈与税が課税される可能性があります。
[解説]
1.所得税法上の非課税所得の例
所得税法上、社会政策その他の見地から所得税が課税されない所得(非課税所得)として定められているものには、次のようなものがあります。
- 当座預金の利子
- 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
- 給与所得者に支給される通勤手当のうち、一定のもの
- 外国政府や国際機関に勤務する人が受ける給料、賞与等で一定のもの
- 皇室経済法の規定により受ける給付
- ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
2.宝くじの当せん金についての所得税の取扱い
宝くじの当せん金については、上記1.でご確認いただいた通り、所得税法には非課税とする旨の規定はありませんが、「当せん金付証票法」という別の法律において「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められていますので、所得税は非課税となります。
3.当せん金を友人知人に贈与した場合の取扱い
税務上、個人から贈与により金銭等の財産を取得した人に対しては、原則として、その受け取った金銭等に対して、贈与税が課税されることと定められています。
ただし、1年間に受け取った金銭等が110万円以下であれば、贈与税はかからないことと定められています(※)。
このため、年末ジャンボ宝くじの当せん金として取得した金銭を友人知人に贈与した場合には、その金額に応じて、贈与された人に贈与税が課税される可能性があることとなります。
(※)平成13年1月1日以後に行われた贈与に対する贈与税については、課税価格から110万円(贈与税の基礎控除額)を控除すると定められているためです。
[参考]
所法9、相法1の4、2の2、21の5、租法70の2の4、当せん金付証票法5、13など
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