[相談]

 令和3年分の年末調整を行うにあたり、気をつけるべき点を教えてください。

 

[回答]

 令和3年分の年末調整について、書面による提出の場合は、各種申告書について押印が不要となった程度で、大きな変更はありません。
 その他、年末調整の電子化を行う場合は、事前申請が必要だったものが不要となったことなどが、昨年からの変更点となります。

 なお、昨年から適用が開始された「所得金額調整控除」に係る申告書や、基礎控除申告書などは、今年で2回目ですから、作成や確認し慣れていないと思われます。作成や確認のポイント、記入例などは、国税庁から公表されている「令和3年分 年末調整のしかた」に詳しく掲載されています。こちらをご参考いただきながら、年末調整業務を進めていきましょう。

 

 

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税理士法人大久保会計