年末調整による過不足額がその月分の納付すべき税額を超える場合
[相談]
年末調整後、その月分の納付すべき税額から過不足額を加減算したところ、過納額が多く引ききれません。このような場合、納付書にはどのように記載すればよいのでしょうか?
[回答]
最終的に納付する税額をマイナスにせず、0円になるように過納額を調整します。
[解説]
引ききれなかった過納額は、翌月分以降の納付すべき税額から差し引いていきます。
ただし、たとえば2ヶ月経過しても引ききれないと見込まれる場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を作成して、一定の書類とともに所轄の税務署へ提出することで、一度に引ききれなかった分を受取ることができます。
なお、最終的な納付すべき税額が0円となる場合には、所轄税務署へ納付書を提出することになります。納付をするときには金融機関へ納付書を持っていき、その場で納付手続きを行うことで納付書を所轄税務署へ提出することはないため、提出先を誤らないようにご注意ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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税理士法人大久保会計