[相談]

 私が勤務する株式会社ではストックオプション制度を導入しており、私はその制度により会社のストックオプションを取得しました。そのストックオプションを取得したことに対して所得税が課税されるのかどうかについて教えてください。なお、その権利行使はまだ行っていません。

 

[回答]

 ご相談のストックオプションの取得時点では、所得税は課税されません。

 

[解説]

1.ストックオプションとは

 ストックオプションとは、役員や従業員が自社株をあらかじめ定められた価格(権利行使価格)で取得できる権利(新株予約権)をいいます。

 ストックオプションを取得した役員や従業員は、会社の業績が上がって株価が上昇した際に、その権利を行使して株式を取得することで利益(株式の含み益)を得ることができます。

 このことから、会社の業績向上に対する役員や従業員のモチベーションアップなどを目的として、上場企業やベンチャー企業を中心にストックオプション制度は導入されています。

2.税制適格ストックオプションとは

 所得税法上、ストックオプションには、「税制非適格ストックオプション」と「税制適格ストックオプション」の2種類があります。

 その違いは、①ストックオプションを取得したとき、②権利を行使して株式を取得したとき、③取得した株式を売却したとき、のどの段階で、どのように所得税が課税されるのか、という点です。

 まず、税制非適格ストックオプションの場合は、①のストックオプションを取得したときには課税されませんが、②の権利を行使して株式を取得したときに、権利行使時の株価と権利行使価格との差額から生じる利益に対して所得税が課税され、さらに、③の取得した株式を売却したときにも、売却時の株価と権利行使時の株価との差額から生じる利益について所得税が課税されます。

 一方、税制適格ストックオプションの場合は、①のストックオプションを取得したときは、税制非適格ストックオプションと同様に課税されず、②の権利を行使して株式を取得したときにも課税はされません。③の取得した株式を売却したときのみ、売却時の株価と権利行使価格との差額から生じる利益について所得税が課税されます。

 今回のご相談のストックオプションは税制非適格・税制適格の区分が明らかではありませんが、どちらにしても、上記のとおりストックオプションを取得したときには、所得税は課税されないこととなります。

[参考]
措法29の2、所令84、109、会社法238など

 

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税理士法人大久保会計