[相談]

 先日テレビを見ていたら、このたび我が国で開催されるオリンピック・パラリンピックのメダリストに報償金が出ることを知りました。
 そこでお聞きしたいのですが、その報償金に所得税は課税されるのでしょうか。

 

[回答]

 オリンピック・パラリンピックのメダリストに対して支給される報償金に、所得税は課税されません。

 

[解説]

1.所得税法上の非課税所得の例

 所得税法上、社会政策その他の見地から所得税が課税されない所得(非課税所得)として定められているものには、次のようなものがあります。

  • 当座預金の利子
  • 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
  • 給与所得者に支給される通勤手当のうち、一定のもの
  • 外国政府や国際機関に勤務する人が受ける給料、賞与等で一定のもの
  • 皇室経済法の規定により受ける給付
  • ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品

※ 宝くじの当せん金については、所得税法には非課税とする規定はありませんが、別の法律(当せん金付証票法)において「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められていますので、所得税は非課税となります。

2.オリンピック・パラリンピックの報奨金に対する所得税の課税の有無

 所得税法では、上記1.のほか、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた人を表彰するものとして、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から交付される金品についても、所得税が課税されないことが定められています。

 なお、JOCやJPSAの加盟団体からメダリストに報償金が支給される場合もありますが、こちらについても一定額までは所得税非課税とすることが定められています。

 具体的な金額等は、スポーツ庁サイトの「メダリストに対する報奨金の非課税措置について」でご確認いただくとよいでしょう。

[参考]
所法9、所令28、当せん金付証票法13、スポーツ庁ホームページなど

 

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税理士法人大久保会計